住宅ローン減税等の税制拡充について
住宅ローン減税制度の概要
住宅ローン減税
★ここがポイント!!
・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除!
・所得税で控除しきれない分は、住民税からも一部控除!
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請!
・消費税率の引き上げに合わせて大幅に拡充!
最大控除額が、400万円に倍増!
◎住宅ローン減税の控除額の拡充
適用期日 | 平成26年3月まで | 平成26年4月から平成29年まで |
最大控除額
(10年間合計)
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200万円
(20万円×10年)
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400万円
(40万円×10年)
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控除率、控除期間 | 1%、10年間 | 1%、10年間 |
住民税からの
控除上限額
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9万7500円/年
(前年課税所得×5%)
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13万6500円/年
(前年課税所得×7%)
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◎対象となる住宅とは?
住宅ローン減税は、新築だけでなく、中古住宅も対象となります。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え・省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の
工事費の場合は、適用を受ける要件はありますが、住宅ローン減税の対象となります。
●住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事
①増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替えの工事
②マンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
③家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一部の床または壁
の全部について行う修繕・模様替えの工事
④耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
⑤一定のバリアフリー改修工事
⑥一定の省エネ改修工事
すまいの給付金
すまい給付金とは?
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度、緩和するために
創設された制度です。
★ここがポイント!!
・引き上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引き上げによる負担を軽減するための
現金を給付
・平成26年4月から平成29年12月まで実施予定
・すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
●すまい給付金の対象者
すまい給付金は、住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住し、
収入が一定以下の方が対象となります。
また、住宅ローンを利用しないで、住宅を取得する現金取得者については、年齢が50歳以上で
収入額の目安が650万円以下の方が対象となります。
<主な要件>
・住宅の所有者 - 不動産登記上の持分保有者
・住宅の居住者 - 住民票において、取得した住宅へ居住が確認できる者
・収入が一定以下の者
8%の場合:収入額の目安が510万円以下
10%の場合:収入額の目安が775万円以下
・住宅ローンを使用しない場合のみ
年齢が50歳以上、収入額の目安が650万円以下
◎すまい給付金上の住宅ローンの定義
①住宅の取得のために必要な借入金であること
②償還期間が5年以上の借入れであること
③金融機関等からの借入金であること
(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)
<給付対象となる住宅の要件>
・引き上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますので、ご注意ください。
<給付要件>
①住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
②取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか
いずれの場合でも、給付要件は、
・住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件
・すまい給付金独自の要件
が設定されています。
<すまい給付金制度の実施期間>
平成26年4月以降に引き渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに
引き渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定です。
給付額について
★ここがポイント!!
・給付金は、住宅取得者の収入及び持分割合により決定
・収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額
により確認
◎給付額
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合 (千円未満は切り捨て)
給付基礎額 ・・・ 収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決定
持分割合 ・・・ 不動産の登記事項証明書(権利部)で確認
◎消費税率8%の場合
給付額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 |
6.89万円以下
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30万円 |
425万円超475万円以下 | 6.89万円超8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超510万円以下 | 8.39万円超9.38円 | 10万円 |
参考:国土交通省ホームページ
税の軽減措置について
現在、住宅購入をお考えの皆様が、住宅を購入する場合、消費税だけではなく、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税金がかかります。
しかし、個人が居住用の住宅を購入する場合は、その多くに軽減措置が適用されますので、資金計画にしっかり組み込んでおきたいものです。簡単にそれぞれの概要をご紹介いたします。
- 印紙税・・・売買契約等を交わす際にかかる税金。
- 登録免許税・・・土地や建物を建築したり購入した際に行う、所有権保存登記や移転登記にかかる税金。
- 不動産取得税・・・土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築したりして、不動産を取得したときにかかる税金。
- 固定資産税・・・毎年1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している人が納める税金。
【住宅購入に関する税の軽減措置】
国税 |
印紙税の軽減措置
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「不動産譲渡契約書」については記載された契約金額が10万円を超えるもの、
「建築工事請負契約書」は100万円を超えるものにかかる印紙税の税額が軽減
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適用対象・期間 2018年3月31日まで適用 | ||
国税 |
登録免許税の軽減措置
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一定の要件を満たす住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記、
住宅ローン借り入れに伴う抵当権設定登記の税率が軽減
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適用対象・期間 2017年3月31日まで適用 | ||
地方税 |
不動産取得税の軽減措置
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土地・家屋の購入や建築などによる不動産取得時にかかる不動産取得税の
税率4%が、土地、建物ともに3%に軽減(住宅以外の建物は4%)
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適用対象・期間 2018年3月31日までに取得した不動産について適用 | ||
地方税 |
固定資産税の軽減措置
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要件を満たす新築住宅が新たに課税される年度から一定期間、固定資産税額
(家屋分)が1/2に減額。長期優良住宅は減額期間がさらに優遇
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適用対象・期間 2016年3月31日までに新築された住宅に対して適用 |
※国税に関してはこちら【国税庁ホームページ】をご確認ください。
※地方税に関してはこちら【大阪市ホームページ】、【八尾市ホームページ】をご確認ください。
参考文献:『日本経済新聞』2015年5月15日朝刊